お役立ち情報バックナンバー
2013/10/12(土)
お役立ち情報宅急便 10月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│台風の直撃を免れてほっとしておられると思います。
今回の台風はコース・規模からして平成3年の台風19号を思い出させる大きなものでした。
私の自宅も大きなアンテナ(無線用)をタワーから下ろし収納ケースのロープ固定等大慌てでした。
幸い直撃されずに済み胸を撫で下ろしている状況です。
しかし、南方海上には発達中の26号が北上しております。
大きく東にそれてくれると良いですね。
今回は「法定外公共物とは」 です。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawaharai/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第191号
「法定外公共物とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
法定外公共物と呼ばれる土地があるそうですが、どのようなものなのでし
ょうか?
答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川
法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を
「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。
それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)
には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色され
なくなりました)。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあ
り、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
もともと法定外公共物は国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村へ
譲与され、市町村が管理しています。
ただし、市町村に譲与されたのは道路や水路としての機能を有しているも
のだけで、使われなくなった里道や水路など(旧法定外公共物)は、財務
省(国)が直接管理しています。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払
い下げを受けることもできます。
財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考に
してください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
以上、法定外公共物について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2011/06/08(水) お役立ち情報宅急便 6月 第1回
2011/05/26(木) お役立ち情報宅急便 5月 第2回
2011/05/10(火) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2011/04/25(月) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2011/04/11(月) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2011/03/26(土) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2011/03/12(土) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2011/02/26(土) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2011/02/14(月) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2011/01/26(水) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2011/01/07(金) お役立ち情報宅急便 1月 第1回
2010/12/20(月) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2010/12/07(火) お役立ち情報宅急便 12月 第1回
2010/11/20(土) お役立ち情報宅急便 11月 第2回
2010/11/09(火) お役立ち情報宅急便 11月 第1回
2010/10/26(火) お役立ち情報宅急便 10月 第2回
2010/10/14(木) お役立ち情報宅急便 10月 第1回
2010/09/28(火) お役立ち情報宅急便 9月 第2回
2010/09/11(土) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2010/08/24(火) お役立ち情報宅急便 8月 第2回