お役立ち情報バックナンバー
2012/12/30(日)
お役立ち情報宅急便 12月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│もうあと数日で、今年も暮れようとしています。
みなさん今年一年はいかがでしたか。
私は大病もすることもなく過ごせて良かったような気がします。
来年は新たな事への挑戦をしたいと考えております。
まずは事務所内の測量機械・パソコンのリニューアル。
そして趣味ではゴルフの90を切る。
できるかな?
今年最後は 「所有権界、占有権界とは」です。
みなさん、良いお年をお迎え下さい。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第172号
「所有権界、占有権界とは」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界・占有権界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界、占有権界」と呼ばれるもの
があるそうですが、「所有権界、占有権界」とはどういうものなのでしょ
うか?
答え
────────────────────────────────
「筆界」は法律によって定められた地番と地番の境界で、分筆や合筆とい
った登記手続をしなければ変更することができません。筆界は「公法上の
境界」とも呼ばれます。
「所有権界(しょゆうけんかい)、占有権界(せんゆうけんかい)」は、
実際に土地を利用する所有者や占有者が、それぞれの意志で変更すること
ができる境界で、「私法上の境界」とも呼ばれます。
所有権界は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、隣接する土地の所有
者同士(お隣同士)の話し合いで自由に決めることができます。
これは、話し合いをしたお隣同士に限って有効な境界です。
占有権界は、土地の占有が及ぶ範囲の境を意味し、所有権を持たないまま、
塀などの仕切りを境界と信じて、長期間平穏に利用している土地の境界を
いいます。時効取得の対象になる場合もあります。
ここで重要なのは、筆界と所有権界・占有権界が一致しているかどうかで
す。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)だと土地の使い勝手が悪
いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更した
としましょう。
参考図:
このとき、分筆や所有権移転といった登記手続をとれば、筆界と所有権界
を一致させることができます。
しかし、長い年月の間には、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態
が変わったりするうちに、登記手続をしないまま、所有権界・占有権界が
移動してしまうケースも多く存在します。
筆界と所有権界・占有権界が一致しないまま放置しておくと、第三者に売
買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しか
ねません。
境界紛争を防止するためには、筆界と所有権界・占有権界を一致させてお
くことが重要です。
もし、現状の境界が、筆界と一致しているかどうかわからない場合には、
お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、所有権界、占有権界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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