お役立ち情報バックナンバー
2012/08/25(土)
お役立ち情報宅急便 8月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│今年は格別に残暑が厳しいようです。いかが御過ごしでしょうか。
盆休みに映画「海猿」を見に行ってきました。
久しぶりで2年位になるでしょうか。
今のCGは凄いの一言です。特撮も大変だったろうと感心するばかりでした。
また、何にもまして驚いたのが私自身の涙腺の弱さでした。
最後のほうはうるうるしっぱなしでした。
これも年齢と関係あるのでしょうね。
今回は、「建築協定」とはです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第164号
「建築協定とは」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。
問い
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「建築協定」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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建築協定(けんちくきょうてい)とは、地域の住民が自発的に作った、建
物や敷地に関するルールのことです。
建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定め
られています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた
建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには、十分ではありません。
そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにし
たのが、建築協定の制度です。
例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした
住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったよ
うに、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。
当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限す
るようなルールであってはなりません。
建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、
区市町村が条例で定める区域内に限られます。
建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定
書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、
認可を受けなければなりません。
建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借
地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。
土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特
定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。
この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。
1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始す
る前に一定の約束事を定めておきたい時に行うケースが多いようです。
建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築協定」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回は「登記とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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