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お役立ち情報バックナンバー

2011/09/12(月)

お役立ち情報宅急便 9月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│朝晩はいくぶんしのぎやすくなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。
前回子供部屋のエアコンを購入取付したと書き込んだのですが
約1週間で壊れました。
某電気の土曜日先着5名様の限定商品を買ったのですがこれがまずかったのでしょうか。
基盤が壊れているみたいで翌日には同型機種の取付となりました。
今後1年間は保証がありますがその後の早期故障が気になります。
安物買いのなんとかにならない事を願っております。

今回は、「位置指定道路とは」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第141号
「位置指定道路とは」について
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前回は、幅員4メートル未満の道路のセットバックについて概要をお話し
ました。

問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要と
役所に言われました。

位置指定道路とはどのようなものなのでしょうか。


答え
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家を建てるには接道義務と言って、建築基準法における道路に2メートル
以上接している土地でなければなりません。

ここで言う「建築基準法における道路」とは次のようなものです。

1、国道、県道、市町村道などの道路(自動車専用道路は除く)
建築基準法第42条第1項第1号の道路

2、土地計画事業、土地区画整理事業等により作られた道路建築基準法第
42条第1項第2号の道路

3、基準日(※)以前から存在していた道路建築基準法第42条第1項第
3号の道路
※基準日とは建築基準法が施行された昭和25年11月23日ですが、詳
しくは市町村の担当課へ問い合わせて下さい。

4、都市計画事業、土地区画整理事業等により作られる予定のもので特定
行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第1項第4号の道路

5、1〜4以外の道で特定行政庁から位置の指定を受けた道路建築基準法
第42条第1項第5号の道路
これを「位置指定道路」といいます。

位置指定道路とは、建築物を建築する時に道路が無いために建築基準法に
定められた基準に基づいて新たに道路を築造し、特定行政庁(役所)から
「そこに道路が確かにあります」という位置の指定を受けた「道路」を言
うのです。

例えば図のような分譲では、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指
定道路以外にないのです。


位置指定道路の整備基準など、詳しいことは土地家屋調査士に相談される
と良いでしょう。

次回は「土地家屋調査士とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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