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お役立ち情報バックナンバー

2005/06/15(水)

お役立ち情報宅急便 6月2回

■■■■■登記の河原「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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また梅雨の季節を迎えたものの少雨傾向が続いております。
いかがお過ごしでしょうか。
当事務所は新不動産登記法施行に伴いデジタル化をいかに進めるかで悪戦苦闘しているところでございます。
今後ともよろしくお願いします。


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★★★6月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年6月15日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第2回・オンライン登記所の指定とは」

問い
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オンライン登記所の指定とはどのようなことですか?

また、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたと言っても、近
所の法務局での対応は、以前とそれほど変わらないような気がします。

現在、オンライン申請を受けつける登記所はどれぐらいあるのでしょうか?


また、今後どのようなスピードでオンライン化が実施されるのでしょうか。


答え
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オンライン登記所の指定とは、オンラインでの登記申請を受付できる準備
の整った登記所を法務大臣が指定することを言います。

つまり、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたとは言っても、
すべての登記所で一斉にオンライン申請(インターネットでの申請)がで
きるわけではありません。

オンライン申請ができるのはオンライン指定庁のみであり、オンライン未
指定庁では従来の書面申請の扱いとなっています。

現時点でオンライン申請ができる法務局は「さいたま地方法務局上尾出張
所」のみです。この上尾出張所では3月22日からオンライン申請の事務
取扱いが開始されています。

蛇足になりますが、この上尾出張所1庁がオンライン登記所を「何が何で
も平成16年度中にスタートさせなければならない」という法務省の至上
命題の成果でした。これで各省庁が厳守しなければならない閣議決定を法
務省も達成することができたわけです。

他の法務局については現在のところ未定ですが、今年度中に第一次、第二
次と順次指定されることが予想されます。

今年度のオンライン指定庁移行のための予算規模は100庁程度との情報
もありますので、今年度中には各都道府県に対して最低1庁は指定される
ものと推定されます。

日本土地家屋調査士会連合会の情報によると、平成22年頃には、ほぼ全
登記所について指定がされる見込みとのことですが、法務省からの公式発
表は今のところありません。

次回は「権利証の廃止について」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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