お役立ち情報バックナンバー
2011/01/07(金)
お役立ち情報宅急便 1月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
きょうは七草がゆの日。七草を辞書で調べてみました。
芹(せり) セリ セリ科
薺(なずな) ナズナ(ぺんぺん草) アブラナ科
御形(ごぎょう) ハハコグサ(母子草) キク科
繁縷(はこべら) ハコベ(難しい字ワープロ無反応) ナデシコ科
仏の座(ほとけのざ) コオニタビラコ(小鬼田平子) キク科
菘(すずな) カブ(蕪) アブラナ科
蘿蔔(すずしろ) ダイコン(大根) アブラナ科
私は二つだけ記憶しておりました。皆さんはいかがですか。
年末年始に寒波来襲です。御身体ご自愛ください。
今回は「いつ新築建物として認定されるか」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第125号
「いつ新築建物として認定されるか」について
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前回は、買った土地の面積(公簿売買面積)が実測面積と違う原因につい
て、概要をお話しました。
問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思
っています。
いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。
答え
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不動産登記規則によると、「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するもの
を有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る
状態にあるものでなければならない」とされています。
新築工事中の建物が、どの程度まで工事が進んでいれば登記が可能かどう
か、判断に迷うこともありますが、原則として次の4点が認定の要件にな
ります。
建物の認定基準として、
1、土地の定着物であること。
2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。
4、取引性を有すること。
の4つを挙げることができます。
基礎工事が完了し柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、
屋根および周壁の工事が終わったとしても、内装工事等がまだ完了してい
ないのであれば、まだ新築登記(建物表題登記)は申請できません。
新築中の建物であっても、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道
工事等が完了し、居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるのな
ら、新築登記の申請ができます。
不動産登記法ではこのような建物表題登記は建物が完成し、建物の所有権
を取得した者は、その所有権を取得した日から1ヵ月以内に建物表題登記
を申請しなければならないことになっています。
建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した
場合(建物滅失登記)も同様に建物の登記名義人に申請義務が課されてお
ります。
次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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