お役立ち情報バックナンバー
2010/12/20(月)
お役立ち情報宅急便 12月 第2回
■■■■登記の福河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│年の瀬もいよいよ押し詰まりました。今年最後の配信となりました。1年が早いですね。本日やっと運転免許試験に合格しました。現在の学科試験合格率は70%位だそうです。私たちの時代(ズバリ過去問があったと思います)は98%位だった記憶がございます。現在は難しいのですね、驚きました。これから自分自身で運転しますので数週間は添乗して教えないといけないのでしょうね。
今回は、「買った土地の面積が少ない」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第124号
「買った土地の面積が少ない」について
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前回は、宅地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに家を建てたい場合の方法と、
敷地の境界線を確定する際の手続き等について概要をお話しました。
問い
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私は、不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。
購入する土地には境界杭が入っていたので、実測をせず登記簿面積による
土地売買契約をしました。
ところが家を建てる段になり、建築業者から約20平方メートル少ないと
言われました。
私は土地の面積というものは、登記簿面積とそんなに違わないと思ってい
たのですが、今から一部返金の請求はできるでしょうか?
また、固定資産税額にも影響すると聞きましたので、今後のためにも登記
簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですが、どうすれば良いの
でしょうか?
答え
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まず、購入代金の件ですが、今回は登記簿面積での売買契約を締結したの
で、後から面積が少なかったからと言って購入代金の一部返還請求はでき
ないと考えられます。
瑕疵担保特約等で、減歩の場合の取扱など別規定が謳ってあれば何か方法
があるかもしれませんが、やはり実測での売買がベストの選択だったと思
います。
次に、土地の面積についてですが、境界杭が入っているからといって、登
記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。
むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。
面積の違いが起きる原因は、次のようなことが考えられます。
1、元々の面積が違っていた。
測量技術が稚拙であったり、税を少なくするため意図的に少ない面積にな
るように測量をしていた時代の面積がそのまま現在に踏襲されて登記され
ているような場合。
法務局では、地図に準ずる図面(公図)のみにより処理されている土地
2、平成17年の不動産登記法改正前に分筆登記した際に、残地求積の扱
いとして公簿面積から差し引き計算で表示された残地側の土地の場合。
これも上記1のような土地を分筆した際によくある事例です。
3、古い分筆等による土地の場合
昭和30〜40年代に開発した古い団地には、地積測量図がなかったり、
あっても現地復元性の乏しい地積測量図である場合が多いようです。(三
斜求積で辺長の記載がないような図面)
3、境界石が移動した。
移動する原因としては、道路工事などの公共工事や、ブロック塀の基礎工
事などを行う際に、施工上邪魔になる境界標を抜いて、元の位置に正しく
に戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動したような場
合等いろいろなことが考えられます。
1〜3以外にも国土調査の実施時期による精度誤差など面積が違う原因は
数多く考えられますが専門性が高くなりますのでこのぐらいで留めておき
たいと思います。
平成17年の不動産登記法改正により、世界測地系座標による土地の位置
づけ(現地復元性の向上)や、分筆登記する際には全部の土地を求積する
ことが義務づけられ残地求積の弊害はなくなりました。
いずれにしても大ざっぱな測量ではなく、今回のような事例を解決するに
は土地境界確定図の作成と土地地積更正登記を申請する必要があります。
まずは、最寄りの土地家屋調査士事務所にご相談されることが最良の解決
方法につながると思います。
次回は「いつ新築建物として認定されるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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