お役立ち情報バックナンバー
2010/01/16(土)
お役立ち情報宅急便 1月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│水道の蛇口も凍る寒さのなかいかがお過ごしでしょうか。我が家では受験生を二人持っており大変です。本日からセンター試験も行われ張りつめた雰囲気でございます。二人に早く春が訪れてくれるのを願っております。今回は「筆界の職権による調査とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第102号
「筆界の職権による調査とは」
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前回は「筆界特定の標準処理期間」について概要をお話ししました。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安
で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の
数、各地域の気候条件が加わると、ケースバイケースになるということな
どをご紹介しました。
問い
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筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠
を提出し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することとと
されています。
しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出
されない場合が予想されます。
筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である
筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実
調査の補助をさせることができます。
筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(
公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が
自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するもので
あること。によります。
ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や
証拠収集を充分に行う必要性があるのです。
もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に
伴う筆界特定の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁
判の事件処理が期待できることから、結果的に国民の利益につながること
になります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「進行計画の策定とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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