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お役立ち情報バックナンバー

2009/09/02(水)

お役立ち情報宅急便 9月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│朝晩はいくぶんしのぎやすくなってまいりました。日曜日の衆議院選挙は大変な結果でしたね。民主党があそこまで勝つとは驚きました。マスコミの報道はよく的中しますね。しかし当選された議員は経験も浅く大丈夫でしょうか。不安になります。今回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第093号
「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
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前回は「筆界の特定の申請人とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等とな
っていること。登記名義人以外が申請人となるケースもあるということな
どをご紹介しました。


問い
────────────────────────────────
筆界特定の対象土地と関係土地とは何ですか?


答え
────────────────────────────────

対象土地とは、筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地をいいます。ま
た関係土地とは対象土地以外の土地です。

条文では次のように記載されています。

対象土地とは、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及
び他の土地をいい、関係土地とは対象土地以外の土地であって、筆界特定
の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接す
るものをいう。

言葉で説明するとわかりにくいので図解します。

参考図1:
 


参考図2:
 


参考図3:
 



(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

今回の対象土地、関係土地という名称は筆界特定の基本用語として頻繁に
出て来ますので、内容を良く理解しておくことが必要です。

以上、筆界特定の対象土地と関係土地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の関係人とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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