お役立ち情報バックナンバー
2009/06/02(火)
お役立ち情報宅急便 5月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│川辺に蛍が灯をともす季節となりました。いかがお過ごしでしょうか。先日地元のゴルフコンペに参加しました。目標スコアに到達するどころかメタメテでした。20年前のクラブではいいスコアが出ないのでしょうか。本気で新しいクラブを買い換えようと考えております。とクラブのせいのしております。??? 今回は地目「公園」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第087号
「公園とは」
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前回は「公衆用道路」についてお話ししました。
高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道、林道、里道、私有地であっ
ても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」とし
て取り扱う事などをご紹介しました。
今回は地目のについてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公園」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公園(こうえん)は、
「公衆の遊楽のために供する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条22号)
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園の施設の敷地は「公園」とし
て取り扱います。
また、公園内のブランコ・滑り台・砂場などの遊戯施設、テニスコートな
どの運動施設、野外ステージなどの敷地も「公園」として取り扱います。
さらに、動物園や展示施設などの教養施設などの敷地も「公園」として取
り扱います。
以上、地目の公園について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公園であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「雑種地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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