お役立ち情報バックナンバー
2009/05/15(金)
お役立ち情報宅急便 5月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│今年のゴールデンウィークはことのほか暖かく、パラソルや半袖姿が目立ちました。皆さんは高速道路¥1,000を利用されましたか。私は混雑するだろうと利用しませんでしたが、利用者の中には余り混雑もなく良かったとの情報もありました。永久に¥1,000が継続すると良いのですが。しかし、連休というのは直ぐに終わりますね。不思議です。今回は「公衆用道路」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第086号
「公衆用道路とは」
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前回は「保安林」についてお話ししました。
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目で、森林法に基づいた農林水産大臣の
指定によって決まる事などをご紹介しました。
今回は地目の「公衆用道路」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)
道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、
里道も「公衆用道路」として取り扱います。
また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは
「公衆用道路」として取り扱います。
ただし、一般公衆ではなく特定の人だけが利用することを目的とした通路
は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により「公衆用道路」以外
の地目とする事ができます。
以上、地目の公衆用道路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公衆用道路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴
う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「公園」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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