お役立ち情報バックナンバー
2009/02/01(日)
お役立ち情報宅急便 1月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│寒さの中にも早春の息吹きが感じられるようになりました。いかがお過ごしでしょうか。新聞等で企業の中間決算が発表されましたが厳しい社会になっているようです。私どもの業種も当然厳しい状況です。
マスコミの影響もあるのでしょうが不安だけが増すこのごろです。今回は「運河用地」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第079号
「運河用地とは」
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前回は「境内地」についてお話ししました。
境内地とは、簡単に言えば、お寺や教会の敷地のことで、本殿、拝殿、本
堂などの建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地も
「境内地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「運河用地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、運河用地(うんがようち)は、
「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)
ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作
られた水路を言います。
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは、
水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。
見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが、人
工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。
以上、地目の運河用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「水道用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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