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お役立ち情報バックナンバー

2008/12/15(月)

お役立ち情報宅急便 12月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│もうあと2週間で、今年も暮れようとしています。年末であわただしい日をお過ごしと思います。
皆さんはどのくらい忘年会に参加されましたか。私は現在2回、後3回の忘年会に参加予定です。多忙中とはいえ忘年会の参加は出来るから不思議です。暴飲暴食にご注意ください。今回は「宅建主任者とは」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
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│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第076号
「宅建主任者とは」
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前回は「不動産鑑定士」についてお話ししました。
不動産鑑定士は、不動産の価格を判断する専門家で、不動産の鑑定業務や
コンサルティング業務を行っていることなどをご紹介しました。

今回は「宅建主任者」についてお話ししましょう。


問い
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不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのよう
な役割があるのでしょうか?


答え
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宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)は、正式には宅地建物取引主任者(
たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)といい、都道府県知事が行う資格
試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受
けた者をいいます。

宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その
事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を設かなければなり
ません。

専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係す
る権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それ
らを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。

ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いこ
とと思います。


土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、司法書士や行政書士ほ
どの関係はありません。

尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推
進機構のホームページをご覧ください。

 財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
 http://www.retio.or.jp/


以上、宅建主任者について簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知り
になりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回からしばらくの間、地目の後半について配信いたします。
次回は「墓地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp