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2006/07/01(土)
第41回「位置指定道路について知りたい」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
6月15日の配信は急遽お休みしました。申し訳ありませんでした。それでは、梅雨のもやもやを吹き飛ばして、はりきって行きましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★7月[第41回目]の悩み相談宅急便★★★2006.7.1
******「位置指定道路について知りたい」******
問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要だと知人に言われました。
この位置指定道路のことを教えて下さい。
また、土地分筆登記の手続きの仕方もお願いします。
答え
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家を建てるには道路に2メートル以上接している敷地が条件です。
ここで言う「道路」とは次のようなものを言います。
1、市町村道などの道路法による道路
2、土地計画法、土地区画整理法、その他の法律による道路
3、都市計画区域に指定された際に存在している道→二項道路
4、道路法などによる事業計画のある道路で、特定行政庁の指定したもの
5、特定行政庁から位置の指定を受けた道→位置指定道路
従って図のような分譲において、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指定道路以外にないのです。
分筆登記の仕方は、土地全体の境界立会を行い、測量したうえで、分割点に境界杭を入れ、分筆登記を法務局に申請します。
詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。
次回は「オンライン登記申請の具体的方法とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.7.1
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