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2025/12/01(月)

第306回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

2025年も残すところ1か月となりました。
この時期は毎年同じフレーズになってしまいます。
巳年が過ぎると来年はうま年です。来年の話をすると馬?が笑うと言いますが、当職は年男となります。60歳?です。
気持ちは若い方が良いと思いますが、虚偽の発言は見苦しかったですね。
さあ、今月2025年のラストスパート、寒さに負けず張り切ってまいりましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第306回]の悩み相談宅急便★★★2025.12.1
***「非線引き区域とは」「準都市計画区域」について***

前回は、「市街化区域」「市街化調整区域」について概要をお話しました。
今回は、「非線引き区域」「準都市計画区域」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
「非線引き区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょうか?

答え
───────────────
非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、市街化区域でも市街化調整区域でもなく、法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」となっています。

都市計画は、計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて定められること、

無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をすることができることを、前回までの号でご紹介しました。

非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計画区域をいいます。

非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になっている場合もあるようですので注意が必要です。

なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありません。詳しくは、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。

引き続き、「準都市計画区域」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
「準都市計画区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょうか?

答え
───────────────
多くの人々が住んでいる都市では、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要になります。

都市計画区域は、秩序ある都市化を進める区域で、まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道府県が指定します。

これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、土地利用の整序又は環境の保全を行う区域で、

(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域について、都道府県が指定します。

高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が多いようです。

準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。

以上、「準都市計画区域」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は基本に戻って「登記とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2025.12.1
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