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2024/09/02(月)

第291回「信用できる土地の境界杭」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

いよいよ今日から9月。まだまだ暑い日が続きそうですが、夕方暗くなるのが早くなった気がします。
今月も暑さに負けず頑張って過ごしましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第291回]の悩み相談宅急便★★★2024.9.1
***「信用できる土地の境界杭」について***

前回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しました。
今回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しします。

問い
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良い土地を見つけたので購入したいと考えています。
現地には境界杭が全て有りましたので境界には問題が無いと思うのですが、大丈夫でしょうか?

答え
───────────────
境界杭があるだけでは十分とは言えません。

境界杭を最初に設置した際には正しい位置にあったとしても、工事等何らかの原因で位置がずれたり、正しくない位置に移動する事もあります。

ですから、その境界杭が正しい位置にあることを確認することができ、正しくなかった時には正しい位置に復元する事ができる図面も必要です。

その図面の一つが法務局に備え付けてある「地積測量図」です。

「地積測量図」があれば、たとえ境界杭が無くなってしまっても、正しい位置に復元することができます。

さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」があれば、境界のトラブルを防ぐことができます。

土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の根拠となる図面の存在も確認しましょう。

もし、将来にわたって境界トラブルを防止したいとお考えであれば、境界確定図の作成をお勧めします。

境界確定図の作成にはそれなりに費用もかかりますが、信用できる境界杭を維持するためには最も安全な方法と言えます。


以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「通行地役権」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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