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2024/01/08(月)
第283回「敷地権」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
新年明けましておめでとうございます。
本年も頑張ってメールを配信していきますのでご覧いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
それでは今月も風邪などひかぬよう張り切ってまいりましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第283回]の悩み相談宅急便★★★2024.1.8
***「敷地権」について***
前回は、「区分建物」について概要をお話しました。
今回は、「敷地権」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
マンションの購入を考えているのですが、購入予定のマンションの登記記録に「敷地権」という表示がありました。これはどういうものなのでしょうか?
答え
───────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンションなどの区分建物と一体化されて登記された土地の権利のことです。
建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。建物の所有者は、その敷地について所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通です。
そして、マンションのような区分建物の所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。
通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有していた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることも可能です。
参考図1:
しかし、分譲マンションのような区分建物は、敷地利用権と建物の専有部分が一体化されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。
つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。
参考図2:
そして、区分建物の登記記録には、専有部分と一体化された敷地利用権も一緒に登記され、この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷地権(しきちけん)と呼びます。
敷地利用権と専有部分の一体化が導入されたことにより、所有権移転登記などは、区分建物の登記記録のみに記載し、土地の登記記録には記載しない扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記記録での権利確認も容易になりました。
以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「建物の家屋番号」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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