• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2022/10/01(土)

第268回「分筆登記」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日も日中は暑くなるようですが、早朝の空気はすっかり秋です。季節は着実に進んでいますね。
私ごとですが、毎月10冊程度の本を読んでいます。ジャンルは様々ですが、今のところ「柚月裕子」さんの検事ものにはまっています。「読書の秋」。みなさんも秋の夜長、ハイボールなど飲みながら、本の世界に入ってみては如何ですか。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第268回]の悩み相談宅急便★★★2022.10.1
***「分筆登記」について***

前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
土地の一部を分割して処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

参考図:


土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を分ける場合

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。

申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。

実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.測量
 7.境界標埋設
 8.図面作成
 9.承認印受領
 10.登記申請

必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさらに時間を要する場合もあります。


以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.10.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>


| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2019/02/01(金) 第225回「地積更正登記」「地図訂正の申出」
2019/01/05(土) 第224回「分筆登記」「境界標」「境界確定図」
2018/12/01(土) 第223回「地積測量図」「筆界未定地」について
2018/11/01(木) 第222回「地目」「地積」「地籍」について
2018/10/01(月) 第221回「海・川・湖と陸地の境」「海に突き出た土地の境」
2018/09/01(土) 第220回「筆界」「所有権界」について
2018/08/02(木) 第219回「登記される事項」「登記の順番」について
2018/07/02(月) 第218回「表示に関する登記の種類」「表題登記」
2018/06/01(金) 第217回「登記」「表示に関する登記」
2018/04/02(月) 第216回「建築確認」「建築協定」
2018/03/01(木) 第215回「建築制限」「建築限界」
2018/02/01(木) 第214回「農地転用とは」「宅地の定義」
2018/01/05(金) 第213回「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」
2017/12/01(金) 第212回「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」
2017/11/01(水) 第211回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」
2017/10/02(月) 第210回「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」
2017/09/01(金) 第209回「国土調査とは」「地籍調査とは」
2017/08/01(火) 第208回「用途地域とは」「住居表示とは」
2017/07/01(土) 第207回「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」
2017/05/31(水) 第206回「分譲マンションの敷地はどこまでか」「マンション所有者と敷地の権利」

総数:286件 (全15頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 7 >>| 次20件