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2022/02/01(火)
第260回「筆界」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
2022年も、はや1ヶ月が過ぎてしまいました。 時の経過がはやく感じるのは年のせいでしょうか。体も経年劣化してきているように感じるのは私だけでしょうか。と言いつつ、昨年から筋トレ、ストレッチなどを始めました。
最近では風呂場で鏡を見ながらニヤついています。
それでは今月も寒さを吹き飛ばし、張り切って行きましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第260回]の悩み相談宅急便★★★2022.2.1
***「筆界」について***
問い
------------------------------
土地の境界を「筆界」と呼ぶこともあるそうですが、「筆界」とはどういうものなのでしょうか?
答え
───────────────
「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている、土地の地番と地番の境のことで、土地の取引を行う場合に、とても重要な役割を果たします。
不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。
「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記手続が必要になります。
最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。
現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役割もあります。
筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「筆界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「所有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
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