• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2022/02/01(火)

第260回「筆界」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

2022年も、はや1ヶ月が過ぎてしまいました。 時の経過がはやく感じるのは年のせいでしょうか。体も経年劣化してきているように感じるのは私だけでしょうか。と言いつつ、昨年から筋トレ、ストレッチなどを始めました。
最近では風呂場で鏡を見ながらニヤついています。
それでは今月も寒さを吹き飛ばし、張り切って行きましょう。     

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第260回]の悩み相談宅急便★★★2022.2.1
***「筆界」について***

問い
------------------------------
土地の境界を「筆界」と呼ぶこともあるそうですが、「筆界」とはどういうものなのでしょうか?


答え
───────────────
「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている、土地の地番と地番の境のことで、土地の取引を行う場合に、とても重要な役割を果たします。

不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。

「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記手続が必要になります。

最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。

現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役割もあります。

筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。

もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。


以上、「筆界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「所有権界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.2.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>


| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2019/10/01(火) 第232回「国有地の払い下げを受けたとき」「20年前に建てた建物の登記」
2019/09/02(月) 第231回「区分建物」「敷地権」
2019/08/01(木) 第230回「床面積に含まれない部分」「登記できない建物」「主である建物と附属建物」
2019/07/01(月) 第229回「建物の種類」「建物の構造」「建物の床面積」
2019/05/07(火) 第228回「法定外公共物」「住居表示」
2019/04/01(月) 第227回「土地の面積の計算方法」「位置指定道路」「不完全な位置指定道路」
2019/03/01(金) 第226回「地目変更登記」「土地合筆登記」「合筆できない土地」
2019/02/01(金) 第225回「地積更正登記」「地図訂正の申出」
2019/01/05(土) 第224回「分筆登記」「境界標」「境界確定図」
2018/12/01(土) 第223回「地積測量図」「筆界未定地」について
2018/11/01(木) 第222回「地目」「地積」「地籍」について
2018/10/01(月) 第221回「海・川・湖と陸地の境」「海に突き出た土地の境」
2018/09/01(土) 第220回「筆界」「所有権界」について
2018/08/02(木) 第219回「登記される事項」「登記の順番」について
2018/07/02(月) 第218回「表示に関する登記の種類」「表題登記」
2018/06/01(金) 第217回「登記」「表示に関する登記」
2018/04/02(月) 第216回「建築確認」「建築協定」
2018/03/01(木) 第215回「建築制限」「建築限界」
2018/02/01(木) 第214回「農地転用とは」「宅地の定義」
2018/01/05(金) 第213回「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」

総数:292件 (全15頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 7 >>| 次20件