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2021/09/01(水)

第255回「表示に関する登記」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

9月に入ってもまだまだ暑い日が続くようです。体調管理に十分気をつけて、今月も気合を入れて行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第255回]の悩み相談宅急便★★★2021.9.1
***「表示に関する登記」について***

前回は「代位登記」について概要をお話しました。

今回は、「表示に関する登記」についてお話します。

問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?



答え
───────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。

土地や建物の物理的な状況とは、

土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などをいいます。

そして、これらを登記する一連の作業を仕事(業)として行うことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。

不動産の登記は、「表題部」と「権利部」に分かれているのですが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。

不動産登記の見本がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

不動産登記の見本:
https://to-ki.jp/data/VOL-402.jpg


尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。

まだ登記されていない不動産を登記する場合、最初に行うのは「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当することになります。


以上、「表示に関する登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「表示に関する登記の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.9.1
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