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2021/03/01(月)

第249回「建築限界」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から3月。季節の変わり目で体調も不安定になりがちです。リフレッシュすることが大切かもしれません。そろそろ暖かくなってきました。体をうごかしてリフレッシュ。今月もはりきって行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第249回]の悩み相談宅急便★★★2021.3.1
***「建築限界」について***

前回は「建築制限」について概要をお話しました。

今回は、「建築限界」についてお話します。

問い
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道路や鉄道には「建築限界」が定められているそうですが、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲(寸法)の事です。

建築限界内には建築物を設置する事ができません。

また、建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない事になっています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十条)

建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類などによって違っています。

鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められているようです。

道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められていますが、車道だけでなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。

建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413M60000800151

◆道路構造令(道路法に基づく政令)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345CO0000000320


以上、「建築限界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築確認」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.3.1
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