お役立ち情報バックナンバー
2005/09/15(木)
第023回「相続した土地の場所が不明」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
先日、「日本司法支援センター」の連絡会議に出席してきました。これは、いろいろなトラブルに巻き込まれた時に、相談を受け、その解決への道案内をする機関です。法務省が、各都道府県に一箇所(北海道は4箇所)、全国規模で法律問題解決のため設置するものです。平成18年度の秋から利用できる予定です。
詳細は、来年4月頃お知らせします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★9月[第23回目]の悩み相談宅急便★★★2005.9.15
******「相続した土地の場所が不明」******
問い
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父が亡くなり、ある山林を相続したのですが、私はその土地に行ったこともなく、父からなにも聞いてなかったのです。
今、手元に図面等は一切なく、その土地の登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書しかないのですが、その土地の所在(場所)を知る方法を教えて下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。
答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段はなじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。
こういった機会に境界を決め、永久的な境界杭を埋設して、隣接地の所有者と確認した図面を残しておくことは将来のためにも重要なことです。
次回は「分譲マンションの敷地とはどこまでか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.9.15
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