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2020/09/01(火)
第243回「都市計画区域」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
昨夜の雨のせいか、今朝は涼しく感じました。ただ、長期の天気予報ではまだまだ暑い日が続きそうです。今月も暑さに負けず張り切って行きましょう。
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★★★[第243回]の悩み相談宅急便★★★2020.9.1
***「都市計画区域」について***
前回は「国土調査」「地籍調査」について概要をお話しました。
今回は、「都市計画区域」についてお話します。
問い
------------------------------------------------------------------
先日「都市計画区域」という言葉を耳にしたのですが、「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
都市には多くの人々が住んでいます。その人々の健康で文化的な都市生活や、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要になります。
都市計画(としけいかく)は、将来どのようなまちにしていきたいかを定めた計画で、法律(都市計画法)に基づいて定められます。
都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域です。まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道府県が指定します。
都市計画区域は都市の広がりに合わせて定めるため、市町村の行政区域とは一致していません。いくつかの市町村にまたがったり、一つの市町村が複数の都市計画区域に分かれる場合もあります。
都市計画区域として指定される要件は法律(都市計画法)に定められており、2つのケースがあります。
(1)既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として整備・開発し、保全する場合。
(2)新規に都市を開発する場合。
都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それに即した整備事業や土地開発事業が実施されることになります。
また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。
以上、都市計画区域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
次回は「市街化区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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