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2020/06/01(月)

第240回「分譲マンション土地の持分」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

 今月は、今まで控えていた「境界立会」を再開することになりました。地権者さんとは距離をとって立会い、補助者らはそれらと距離をとって参加するということになります。印鑑受領も相当気を使います。
 また、マスク着用が義務付けられるので、息苦しいと思われますが、併せて熱中症にならないよう注意したいと思います。
 いずれにしましても、一日も早い終息を祈念致します。

 このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第240回]の悩み相談宅急便★★★2020.6.1
***「分譲マンション土地の持分」について***

前回は「分譲マンションの敷地はどこまで」について概要をお話しました。

今回は、「分譲マンション土地の持分」についてお話します。

問い
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分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得する事になると聞いたのですが、その持ち分はどのように決められるのでしょうか?

答え
───────────────
分譲マンションを購入すると、建物と一緒に敷地権(しきちけん)と呼ばれる権利も取得することになります。

敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。

この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。

床面積の割合による計算式は次の通りです。

 持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積

分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各専有部分の床面積を分子とした割合です。

尚、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。

例えば、

(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合。

(2)床面積と関係なく価格割合による場合。

その他様々なケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。

以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。 今回はここまでです。

次回は「用途地域とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、 登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用 下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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