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2017/12/01(金)

第212回「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今年も残りカレンダー1枚となりました。今月も、風邪など引かずはりきって行きましょう。 

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第212回]の悩み相談宅急便★★★2017.12.1
***「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」***


前回は「非線引き区域とは」「準都市計画区域」に
ついて概要をお話しました。

今回は、まず「土地区画整理事業とは」について概要をお話しします。

問い
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「土地区画整理事業」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は、道路、公園、下水道といった都市施設の整備を行いながら、土地の区画を整え、新たな街並みの形成や既成市街地の再整備を行う事業です。

土地区画整理事業では、土地の所有者から少しずつ土地を提供してもらって(減歩)、道路や公園などの公共施設を整備します。また、提供してもらった土地の一部(保留地)を売却して事業資金の一部に充てます。

宅地は、区画を割り直し土地を入れ替えする(換地)ことで、形状が整えられ、日当たりや風通しの改善にもつながりますので、その利用価値は大きくあがることになります。

また、道路が整備されるのに伴い、排水のための側溝や、水道・ガス・下水管などの整備も進みます。

土地の所有者にとっては、自分の土地の面積は少し小さくなりますが、住みやすく利用価値の高い土地になり資産価値も増すことになります。



土地区画整理事業を行う施行者としては、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、都道府県及び市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構等があります。


以上、土地区画整理事業について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

次に、「市街化再開発事業」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
「市街地再開発事業」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)は、市街地内の老朽建築物が密集している地区や、公共施設の整備が遅れている地区において、建築物の建て替えや公共施設の整備を行うことにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図る事業で、都市再開発法に基づいて行われます。

それぞれバラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、皆で協力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や公園といった公共施設をあわせて整備するものです。

事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞれの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられることになります。

例えば、再開発されたビルは区域内の以前の床面積を大きく上回る規模を確保できますが、

従前の建物や土地について権利を持っていた人は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取り、

新たに生み出された部分(保留床)を売却するなどして事業費に充てることも行われます。

市街地再開発事業を行う施行者としては、個人、組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等があります。


以上、市街地再開発事業について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。

次回は「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」について配
信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2017.12.1
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