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2017/11/01(水)
第211回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今年も残り2ヶ月となってしまいました。今月も、寒さに負けずはりきって行きましょう。
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★★★[第211回]の悩み相談宅急便★★★2017.11.1
***「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」***
前回は「都市計画区域とは」「市街化区域」「市街化調整区域とは」に ついて概要をお話しました。
今回は、まず「非線引き区域とは」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
「非線引き区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
計画的なまちづくりをするために都市計画区域が定められ、無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をすることができることを、前回までの号でご紹介しました。
非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計画区域をいい、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。
非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になっている場合もあるようですので注意が必要です。
なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありません。詳しくは、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
次に、「準都市計画区域」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
「準都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
都市計画区域は、秩序ある都市化を進めていく区域で、総合的な整備・開発・保全によって計画的なまちづくりが行われます。
これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、
(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域
について、都道府県が指定します。
高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が多いようです。
準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。
また、都市計画区域では都市計画税を徴収して開発事業を行う事ができますが、準都市計画区域ではそのようなことはできませんので、新たな税の負担がかかることはありません。
以上、準都市計画区域について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2017.11.1
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