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2016/10/01(土)
第198回「傾斜地の筆界」「海と川と陸地の境」について」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から10月。今年も残り3ヶ月となりました。巷では「ひやおろし」なる美酒が出回ってまいりました。
秋の夜、さんまなどをあてに賞味しては如何ですか。
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★★★[第198回]の悩み相談宅急便★★★2016.10.1
***「国有地の払い下げを受けたとき」「筆界と所有権界」について***
前回は「国有地の払い下げを受けたとき」「筆界と所有権界」について概要をお話しました。
今回は、まず「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。
今回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
参考図のように土地と土地の境が傾斜地になっている場合、両者の筆界はどこになるのでしょうか?
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、一概には言えないのですが、一般的な慣習によれば、傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようですので、参考図についていえば、C点が筆界であることが多いようです。
しかし、実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次は、「海と川と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。
以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「宅地の慣習上の筆界」「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
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お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2016.10.1
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