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2015/07/01(水)
第184回「土地合筆登記とは」「合筆出来ない土地」について
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
早いもので、1年の半分が過ぎてしまいました。今日は、2015年後半の始まりです。鬱陶しい梅雨の空気を吹き飛ばして、頑張りましょう。
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★★★[第184回]の悩み相談宅急便★★★2015.7.1
***「土地合筆登記とは」「合筆出来ない土地」について***
前回は、「地図訂正の申出」「地目変更登記」について概要をお話しました。
今回は、「土地合筆登記とは」「合筆出来ない土地」について概要をお話しし
ます。
問い
------------------------------------------------------------------
土地合筆登記とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地と土地との境界を筆界(ひっかい)といいます。そして、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番が付けられています。
合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の土地を、一つの土地(一筆の土地)にまとめる登記のことをいいます。
土地を合筆するケースとしては次のようなものがあります。
・複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
だたし、次のような条件を満たしている必要があります。
・字名が同じ
・地目が同じ
・所有者が同じ
・接続していること
・所有権以外の権利の登記(抵当権等)がないこと
(※抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)
合筆登記を申請することができるのは、土地の所有者です。
申請義務はありませんので、その所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.登記申請
合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。
合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されない事になっています。
参考図:
参考図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになります。
以上、土地合筆登記について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい方は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
引き続き問い、「合筆できない土地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
合筆できない土地とはどのような土地なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されている複数の土地を、一つの土地にまとめることをいいます。
合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事項があります。
次のような場合には合筆できません。
(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。
参考図:
参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆できません。((7)には例外があり、合筆できる場合があります)
尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項に該当しない状態にする事ができれば合筆できます。
例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ地目になるよう地目変更の登記をする事で、(2)の制限事項に該当しなくなります。
また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、(6)の制限事項に該当しなくなります。
以上、合筆できない土地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい方は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」等について配信する予
定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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