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2014/12/01(月)
第178回「海に突き出た土地の扱い」「地目」について
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
早くも今年最後の配信となりました。来年も継続して配信しますので、よろしくお願いします。
来年も良い年をお迎えください。
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★★★[第178回]の悩み相談宅急便★★★2014.12.1
***「海に突き出た土地の扱い」「地目」について***
前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の扱い」と「地目」について概要をお話しします。まず、「海に突き出た土地の扱い」についてです。
問い
------------------------------------------------------------------
下図のような海に突き出た土地は、権利等の扱いはどのようになるのでしょうか?
参考図1:
答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められた権利を私権といいます。
参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と考えられます。
現状では海に突き出た形になっていますが、浸食される前は通常の土地だったのではないでしょうか。
参考図2:
従来普通の陸地で普通に利用していた土地が、長い年月の間に海に接する部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。
参考図3:
尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断になる場合もあります。
以上、海に突き出た土地の扱いについて簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
引き続き、「地目」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地の登記記録の表題部に記録されています。
家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に23種類の地目があります。
【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
地目についての詳細は、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。
土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。
尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があります。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、地目について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地積」及び「地籍」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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