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2013/03/01(金)
第160回「住居表示とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
少しずつ春めいてまいりました。併せて、花粉症の方は憂鬱な日々をお過ごしのことと思います。因みに、私の場合まだ症状が出ないようで、常日頃の晩酌のおかげかとも思われます。
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★★★3月[第160回]の悩み相談宅急便★★★2013.3.1
***「住居表示とは」について***
前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
問い
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先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているのですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなくなっただけです。
住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。
ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。
参考図:
そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなくなってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達が遅れたり、救急車や消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表されます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。
その他「住居表示」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国土調査とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2013.3.1
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