お役立ち情報バックナンバー
2012/09/01(土)
第154回「雑種地とは・宅地への変更可能か」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から9月。午後6時を過ぎると薄暗くなり、日が短くなったなと実感する今日この頃ですが、まだまだ暑い日が続きそうです。日中は水分をこまめにとって過ごしましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★9月[第154回]の悩み相談宅急便★★★2012.9.1
***「雑種地とは・宅地への変更可能か」について***
前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのかについて概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。
次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2012.9.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2019/12/02(月) 第234回「買った土地の面積が少ない」「信用できる土地の境界杭」
2019/11/01(金) 第233回「相続した山林の場所探し」「購入した土地に滅失忘れ建物」
2019/10/01(火) 第232回「国有地の払い下げを受けたとき」「20年前に建てた建物の登記」
2019/09/02(月) 第231回「区分建物」「敷地権」
2019/08/01(木) 第230回「床面積に含まれない部分」「登記できない建物」「主である建物と附属建物」
2019/07/01(月) 第229回「建物の種類」「建物の構造」「建物の床面積」
2019/05/07(火) 第228回「法定外公共物」「住居表示」
2019/04/01(月) 第227回「土地の面積の計算方法」「位置指定道路」「不完全な位置指定道路」
2019/03/01(金) 第226回「地目変更登記」「土地合筆登記」「合筆できない土地」
2019/02/01(金) 第225回「地積更正登記」「地図訂正の申出」
2019/01/05(土) 第224回「分筆登記」「境界標」「境界確定図」
2018/12/01(土) 第223回「地積測量図」「筆界未定地」について
2018/11/01(木) 第222回「地目」「地積」「地籍」について
2018/10/01(月) 第221回「海・川・湖と陸地の境」「海に突き出た土地の境」
2018/09/01(土) 第220回「筆界」「所有権界」について
2018/08/02(木) 第219回「登記される事項」「登記の順番」について
2018/07/02(月) 第218回「表示に関する登記の種類」「表題登記」
2018/06/01(金) 第217回「登記」「表示に関する登記」
2018/04/02(月) 第216回「建築確認」「建築協定」
2018/03/01(木) 第215回「建築制限」「建築限界」