お役立ち情報バックナンバー
2011/01/14(金)
第134回「相続した山林の場所がわからない」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
新年明けましておめでとうございます。
旧年中はメルマガ閲覧、誠にありがとうございました。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
あっというまに15日になりました。今年も残すところ、あと350日程度ですね。
この冬、雪は積もっていませんが、毎日寒く、空気は乾燥し、風邪やインフルエンザやウイルス性食中毒が流行しています。
体調を崩されませんよう、ご自愛ください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★1月[第134回]の悩み相談宅急便★★★2011.1.15
***「相続した山林の場所が分からない」***
前回は、古い建物を登記する場合にどうすればいいのか、相続した建物の場合はどうなのか、についてお話しました。
建物を建築したら、遅滞なく登記しておくことが建築主にとって最も重要です。というようなことを具体的事例を元に概要をお話しました。
問い
──────────────────────────────
山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界について父からは何も聞かされていなかったのです。
手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)を知る方法があれば教えて下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。
答え
──────────────────────────────
市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。
図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認した「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.1.15
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2008/01/04(金) 第74回「建物の合体とは?」
2007/12/14(金) 第73回「建物の区分とは?」
2007/12/03(月) 第72回「建物の合併とは?」
2007/11/19(月) 第71回「建物を分割する時」
2007/11/01(木) 第70回「建物を取り壊した時」
2007/10/15(月) 第69回「建物を増築・改築した時」
2007/10/01(月) 第68回「建物を新築したとき」
2007/09/17(月) 第67回「家屋番号とは?」
2007/09/01(土) 第66回「建物の構造とは?」
2007/08/16(木) 第65回「建物の種類とは?」
2007/08/01(水) 第64回「用途地域って何?」
2007/07/02(月) 第63回「敷地権って何?」
2007/06/15(金) 第62回「区分建物」
2007/06/01(金) 第61回「主たる建物と附属建物」
2007/05/15(火) 第60回「登記できない建物」
2007/05/01(火) 第59回「床面積に含まれない部分」
2007/04/21(土) 第58回「建物の床面積はどうやって測るの?」
2007/04/01(日) 第57回「土地の面積はどうやって測るの?」
2007/03/27(火) 第56回「地役権って何?」
2007/03/01(木) 第55回「住居表示って何?」