お役立ち情報バックナンバー
2009/02/16(月)
第100回「牧場とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今回も食べ物の話題ですが、先週の11日に大江戸線の上野広小路駅から5分ほどのところの「伊豆栄」という鰻屋さんで鰻重をいただいてきました。いつ行ってもお客さんがいっぱいですが、味の方は格別で、つい顔の筋肉が緩んでしまいます。食後は、すぐそばの「鈴本演芸場」で、と思いきや「只今、立ち見席」の看板に、休日はやっぱりダメかと諦めて、不忍池あたりをぶらぶらして帰った次第です。鰻と落語のセットメニューは次回に持ち越しです。
前回のメールでは、誤植がありました。すみませんでした。
(主張→出張)
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★★★2月[第100回目]の悩み相談宅急便★★★2009.2.16
******「牧場とは」******
前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山林」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「牧場」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、牧場(ぼくじょう)は、
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)
牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱います。
家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行いますので、家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。
ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は、「畑」として取り扱いますので、注意が必要です。
以上、地目の牧場について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が牧場であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.1.6
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