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「権利証」があっても、土地は守れない

権利証」」があっても、土地を守れないことがあります。

境界標、地積測量図、登記

あなたの土地をトラブルから守るためには、(1)境界標、(2)地積測量図、(3)登記 の3つが揃っていなければ完璧とはいえません。
詳しくは→あなたの土地をトラブルから守る3つの方法

実は、境界標(コンクリート杭、石杭、金属標)と図面(土地境界確定図)は権利証と同じぐらい大切なものなんです。

確かに土地の権利証はある。「でも・・、その土地がどの場所にあって境界標がどうなっているのかさっぱりわからない。」という相続人の方は結構多いものです。

宅地は道路やブロック塀などで区画されていれば、比較的容易に境界を特定できるかもしれませんが、山林、原野、畑など普段足を運ばない土地はどうでしょうか?

「親からちゃんと教えてもらっておけば隣の言いなりにならなくて済んだのに・・。」

と後悔するケースもあるようです。
例えば相続した土地を分ける場合(分筆登記)、あるいは家を建て替える場合、土地の境界がはっきりしていないと何も進められないということがよくあるんです。

土地の境界標設置は争いのない「安心を引き継ぐ最も有効な手段」

土地の境界をはっきりさせておくことは、子々孫々にわたって境界争いのない「安心を引き継ぐ最も有効な手段」なのです。

少しでも気になることがあれば、この際、「思い立ったが吉日!」境界標を設置して、どんなことがあっても大丈夫なように「境界点を復元できる図面(土地境界確定図)」を今のうちに作っておきましょう!

その結果、実測面積と公簿面積が一致していないなら、登記(地積更正)も忘れず申請しておきましょう! ここまでやっておけば完璧です。

「権利証はあっても、その土地の場所も境界もわからない・・」では大切な財産を守ることはできませんね。

境界をはっきりさせる「境界確定図」

土地の境界をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量(きょうかいかくていそくりょう)といい、その測量に基づいて作成された、正しい境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。

境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を管理することができます。

土地境界確定図

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